ご利用の皆様へ
利用規約
- 第1条(目的)
- リハビリみどりプレミアムフィットネス(以下「本クラブ」とする)は、会員(本会則第4条所定の手続きを経て当社と契約と締結された方を指します。)が本クラブの施設及び設備サービスを利用し、フィットネスを生活の一部にすることで、健康の増進及び健康維持を行うことを目的とします。
- 第2条(会員制)
- 本クラブは会員制とします。
会員による本クラブの利用可能範囲、条件、施設運営システム(会員種別、提供商品及び提供サービスを含みます。)については、別に定めます。
会員が本クラブを利用するときは、利用するクラブに会員証(ICカード)を提示します。 - 第3条(入会資格)
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(1)本クラブの会員資格は、以下の項目をすべて満たすものとします。
- 各会員種別において本クラブが定める資格を満たすこと
- 本クラブ内の施設の利用において健康を害することのない体力を有し本クラブに申告頂くこと
- 本会則に同意していただくこと
- 暴力団等の反社会勢力関係者でないこと
- 過去に本クラブにて利用規約に違反し、本クラブを強制退会されていないこと。ただし強制退会の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
- 刺青(ファッションタトゥー及びタトゥーとの識別が困難なボディペイント及びシール、それに属するもの)がある者で、クラブ内の共用施設にて刺青を一切露出しないことに同意できること。
(2)会員は本クラブに対し、現在のみではなく将来にわたり、自らが以下の各号に定める暴力団等反社会勢力に(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、及び直接または間接を問わずかつ名目の如何を問わず資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がない事を保証します。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団等の反社会勢力関係者でないこと
- 暴力団関係企業の役員、従業員もまたは株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準ずるもの
(3)会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- 本クラブ従業員及び他会員、関係者に対しての暴力的な要求行為
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
- 風説を利用した偽計及び威力を用いて本クラブの信用を侵害またはクラブの営業を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 第4条(入会手続)
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- (1)本クラブに入会する場合は、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブが承諾したときに、契約成立とし、本クラブの会員となります。なお、契約日と利用開始日は異なり利用開始日は別途定めるものとします。
- (2)前項に定める入会申し込みを行った場合であっても、本クラブの審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法及び内容は開示されません。
- (3)会員は、入会後、本クラブからの身分証明書等、本人確認情報の開示を求められた時には、速やかに応じるものとします。会員が開示に応じない場合は施設の一切の利用を禁止するものとします。その場合であっても、6条1項に定める諸費用の支払義務は発生するものとします。
- (4)未成年の方が入会しようとするときは、必ず親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により申込みいただきます。この場合は、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
- 第5条(入会時申告内容の変更)
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- (1)会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに申告した内容が正確なものであることを保証します。また本クラブは当該情報が不正確であることに対する会員または第三者に生じる損害には一切の責任を負いません。
- (2)会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに申告した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
- (3)本クラブより会員に通知を行う場合は、会員から申告されている連絡先に通知の発送を致します。なお会員が前項の申告を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着もしくは届かなかった場合には、その際に発生する会員または第三者の損害に対して本クラブは一切の責任を負いません。
- 第6条(諸費用)
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- (1)会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」)は別に定めるものとします。
- (2)会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブ指定の入金方法及び手段を使い、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
- (3)一度支払われた諸費用に関しましては、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返金は致しません。
- 第7条(規則の遵守)
- 会員は本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他、グループ店舗の定める利用ルールを守り、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」)の指示に従うものとする。
- 第8条(禁止事項)
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会員は次の行為を行ってはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他会員」)や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する行為。
- 他会員や施設スタッフへの殴打、身体を押す、拘束する、またはこれに準ずる暴力行為。
- 大声や奇声を発する、他会員もしくは施設スタッフの行く手をふさぐ等の威圧行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他会員や施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 本クラブの器具、設備、備品、商品への損壊や持ち出し行為。
- 他会員、施設スタッフに対しての待ち伏せ、ストーカー行為、またはみだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由のない面談、電話その他の長時間拘束、その他の方法で施設スタッフに迷惑をかける行為。
- 痴漢、のぞき、露出、盗撮、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物等の危険物の館内への持ち込み。
- 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、宗教活動。
- 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
- 本クラブの秩序を乱す行為。
- 会員証の他人への貸与、または使用させる、会員でないものをスタッフへの申告なく入館させる行為。
- 入会書類に虚偽の記載もしくは申告をすること。
- 本クラブの利用における諸費用の支払いを3か月以上にわたり延滞する行為。
- 本クラブ内でのパーソナルトレーニング行為、またはパーソナルトレーニングと本クラブが判断する行為。
- 本クラブの合理的な指示・指導に従わないこと。
- その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
- 第9条(損害賠償責任免責)
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- 会員が本クラブの施設及びサービスを利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対しての責任を負いません。
- 会員同士の間に生じたトラブルや紛争についても、本クラブは一切の関与をせず、本クラブに故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 第10条(会員の私物に関しての責任)
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- 本クラブは、会員の施設に持ち込んだ私物(以下「私物」)を預かることは致しません。会員は私物については自己の責任をもって管理するものとします。
- 本クラブは、会員がクラブに持ち込んだ私物の紛失、盗難に対して、一切の賠償責任を負いません。
- 本クラブの会員が、施設に放置した物については一定期間保管した後、本クラブが処分します。
- 第11条(会員の損害賠償責任)
- 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責めに帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたとき、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
- 第12条(退会)
- 会員は自己都合で退会するときは退会希望月の当月10日までに本クラブ所定の手続きにより退会手続きを完了することにより、その当月末日(以下「退会日」)をもって退会できるものとします。
なお、会員は本クラブに対して退会日までの諸費用の支払義務を負います。また、キャンペーンにて入会された会員は本クラブが定める指定継続期間内に退会をすることはできません。同期間内にやむを得ず退会をする場合は、本クラブの定めるキャンペーンでの割引金額を違約金として支払うものとします。 - 第13条(強制退会)
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- 本クラブは、同クラブ規約に定める事項に違反した会員に対して、本クラブの会員として相当ではないと判断した当該会員との本クラブ会員契約を解除し、本クラブから退会させることができるものとします。
- 前項に基づいて退会した会員(以下「同会員」)は、退会時から本クラブの施設及びサービスの一切を利用することはできないものとします。
- 本クラブは、同会員の退会時における既払分の諸経費について一切の返還義務を負いません。
- 同会員は、本クラブが入会させるのが相当と認める場合を除いて、本クラブへの再入会をすることはできないものとする。
- 第14条(館内での服装規定)
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会員は本クラブの定める服装規定に従い本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
- ジーンズまたはステッチあるいはリベットのついている衣服、履物、服飾品。
- サンダル、草履、または長靴。
- 裸足
- ヒールが高い靴、または滑りやすい靴。
- スパイクシューズ。
- その他本クラブがふさわしくないと判断する服装、露出の多い服装など履物、服飾品または装飾品。
- 第15条(施設の利用制限・禁止)
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本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用並びにサービスの提供を制限・禁止することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第6条1項に定める諸費用を支払います。
- 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
- 本クラブ利用規約に違反したとき。
- 諸費用の支払を連続して2か月怠ったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- その他、本クラブが当該会員に本クラブを利用させることが相当ではないと判断したとき。
- 第16条(施設の閉鎖・変更)
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本クラブは、次の理由により施設のすべてもしくは一部を閉鎖、もしくは変更することができるものとする。
- 気象、災害等により会員に被害が及ぶと本クラブが判断し、営業不可能であると判断したとき
- 法廷の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化等、その他本クラブの経営上やむを得ない事由が発生したとき。
- 第17条(解散)
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- 本クラブは止むを得ざる事由が発生した場合に、3か月前に会員への予告をすることにより、解散をすることができるものとする。
- 本クラブは解散の事由により(災害、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力)前項の予告期間を短縮できるものとする。
- 本クラブは解散の場合、会員に対して特別の補償は行わないものとする。
- 第18条(通知)
- 本規約については諸事情に関する通知または予告を含めて、本クラブの所定の場所に掲示するものとする。
- 第19条(改訂)
- 本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を、原則として1ヶ月前までに会員に告知することにより改訂することができる。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適応されるものとする。
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